📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第7回

貸手の会計処理の全体像について

第1回から第6回まで借手の会計処理を解説してきました。第7回では借手の会計処理との違いを中心に、貸手の会計処理の概要を整理します。借手が原則オンバランスの単一モデルであるのに対し、貸手は現行基準と同様にファイナンス・リースオペレーティング・リースに分類して処理します。

リースの識別 →リース期間 → リース料 → リースの分類 → 会計処理 → 開示 の順に、借手との相違点を中心に解説します。

STEP1|リースの識別

・契約締結時に、当該契約がリースを含むか否かを判断する。
・契約にリースを構成しない部分(保守等)が含まれる場合は、原則として区分して会計処理する(独立販売価格で配分)。

詳細は、第2回 最初のステップ「リースの識別」をご参照ください。

■ STEP2|リース期間(貸手固有の選択肢)

貸手のリース期間は、次のいずれかの方法により決定します。
(1) 借手のリース期間と同様の方法(解約不能期間+「合理的に確実」な延長・解約オプション)
(2) 借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(事実上解約不能を含む)に、借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加える方法

■ STEP3|リース料

・「貸手のリース料」=リースで合意された使用料(残価保証額を含む)。
・借手の将来の活動(業績等)に依存して変動する使用料は、貸手のリース料には含まれない。
・リースを構成しない部分が含まれる場合、独立販売価格に基づき対価を配分する。

数値例
年額100万円+残価保証20万円+売上高に連動する賃料30万円 → 貸手のリース料=120万円(売上高連動分は含めない)。

■ STEP4|リースの分類

4-1. 基本区分
(1)ファイナンス・リース
  ・所有権移転ファイナンス・リース
  ・所有権移転外ファイナンス・リース
(2)オペレーティング・リース

4-2. 「ファイナンス・リース」に該当するリース(定義)
(1)解約不能のリース(規定損害金等により事実上解約不能を含む)、かつ
(2)借手が原資産の経済的利益のほとんどを享受し、使用に伴うコストのほとんどを負担(=フルペイアウト)するもの。

4-3. 判定の数値目安(適用指針)
(1)現在価値基準:貸手のリース料の現在価値 ≥ 原資産の現金購入価額のおおむね90%以上
(2)経済的耐用年数基準:貸手のリース期間 ≥ 経済的耐用年数のおおむね75%以上
※いずれも目安であり、実質的にフルペイアウトなら僅差(例:88%、73%等)でもファイナンス・リースと判定する可能性に留意。

■ STEP5|分類別 貸手の会計処理

5-1. ファイナンス・リース
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理。
リース開始日において、
・所有権移転ファイナンス・リース:リース債権を計上。
・所有権移転外ファイナンス・リース:リース投資資産を計上。
リース期間において、
・製造または販売を事業とする貸手(≒一般事業会社):売上高・売上原価(+利息相当額)を計上。
・製造・販売以外を事業とする貸手(≒金融業):利息相当額を収益として計上(売上高を計上しない)。

5-2. オペレーティング・リース
・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理。
・原資産は貸手の固定資産として引き続き計上し、減価償却を継続する。

■ STEP6|開示

貸借対照表:リース債権、リース投資資産などを区分表示(重要性に応じた取扱いあり)。
損益計算書:ファイナンス・リースの販売損益、同利息相当額、オペレーティング・リースのリース収益を区分表示または注記。
注記:①リース特有の取引に関する情報、②当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報

📅 次回予告:第8回:貸手の会計処理の具体例
👉 投稿予定:2025年9月15日

この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。
内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。

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